産業廃棄物収集運搬とは?一般廃棄物との違い・許可や処理方法をわかりやすく解説

「会社や店舗の不要品はどこに頼めばいいの?」「産業廃棄物と一般廃棄物って何が違うの?」と悩む方は多いものです。
産業廃棄物収集運搬は、法律で処理方法や許可業者が厳しく定められています。
このページでは、産業廃棄物とはどんなものか、許可の必要性、一般廃棄物との違いや処分の流れをわかりやすく解説します。
違法処理を避け、安心して廃棄を進めるためにぜひご参考ください。
産業廃棄物収集運搬とは?どんな業者に依頼すればいい?
産業廃棄物収集運搬とは、会社や工場、店舗などの事業活動によって出た廃棄物を、適正に収集し処分場まで運ぶことを指します。
家庭から出るゴミとは異なり、産業廃棄物は「廃棄物処理法」という法律で厳格に管理が義務付けられています。そのため、許可を持たない業者が産業廃棄物を運ぶのは違法です。
オフィスの移転や店舗の閉店、工場設備の入れ替えなどで大量の不要品が発生した場合には、必ず「産業廃棄物収集運搬業の許可」を持つ業者に依頼する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可とは?
どんな許可なのか?必要な理由
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を適正に運搬するために必要な許可です。
これは各都道府県や政令指定都市が認可し、許可番号が交付されます。
この許可がない業者が産業廃棄物を運搬することは法律違反となり、もし不法投棄などが発覚すると、依頼した企業(排出事業者)側にも管理責任があるとして処罰対象になる場合があります。
そのため、業者に依頼する際は、許可番号を確認し、きちんと掲示しているかどうかをチェックすることが大切です。
産業廃棄物とはどんなもの?
産業廃棄物とは、工場や建設現場、店舗、オフィスなど、事業活動によって発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で指定された20種類のものです。
具体的には、以下のような廃棄物が該当します。
- 廃プラスチック類(製造工程の端材や梱包資材)
- 金属くず(機械のメンテナンスや修理で出た切粉や部品)
- 木くず(パレットや建築解体で出た木材)
- ガラス・陶磁器くず(割れたガラスや食器)
- 汚泥(メッキや排水処理の沈殿物)
- 紙くず・繊維くず(印刷や縫製工場から出るもの)
同じ素材でも、家庭から出れば「一般廃棄物」、事業所から出れば「産業廃棄物」と区分されます。
このように「どこから排出されたものか」が重要なポイントです。
収集運搬できる具体的な品目
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、運べる品目ごとに細かく区分されています。
例えば、許可証には「廃プラスチック類」「金属くず」「木くず」など、取り扱える品目が明記されており、業者はその範囲内でのみ収集運搬が可能です。
店舗の改装で不要になった厨房機器や棚、工場の古い設備機械なども多くは産業廃棄物に該当し、これらを適切に扱える許可業者への依頼が必要です。
一般廃棄物との違い
産業廃棄物と一般廃棄物は、法律上で明確に区分されています。
- 一般廃棄物
主に家庭から出る日常のゴミや、オフィスの日常業務で発生する紙ゴミ・弁当ガラなど。
これらは自治体が収集するか、一般廃棄物収集運搬の許可業者が回収します。 - 産業廃棄物
工場や建設現場、店舗の設備入替えなど、事業活動で出る特定の廃棄物。
都道府県知事などの許可を持つ業者に処理を依頼し、マニフェスト(管理票)で適正処理を管理することが義務付けられています。
会社から出るゴミは全て産業廃棄物?
「会社から出るゴミは全部産業廃棄物なのでは?」と疑問に思う人も多いですが、実際にはそうではありません。
オフィスで日常的に出る紙ゴミや段ボール、ペットボトルなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。
これは家庭ゴミと同じく一般廃棄物ですが、事業所から出るため自治体に届け出たり、一般廃棄物収集運搬業の許可業者と契約して処理する必要があります。
一方、オフィスの移転や店舗の閉店、工場の設備入替えで出る大量の什器や機材は産業廃棄物に該当します。
どちらに当たるのか判断が難しい場合も多いため、専門業者へ相談して区分を確認してもらうのが安心です。
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許可が無くても運搬できるケース
産業廃棄物は基本的に許可業者に依頼して運搬しますが、例外もあります。
✅ 自己運搬の場合
例えば、自社で出た産業廃棄物を、自社の車両で直接処分場へ持ち込む場合。
これは「自己運搬」と呼ばれ、収集運搬の許可は不要です。
ただし、許可が要らないからといって自由に捨てられるわけではありません。
- 処分場との正式な契約
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成と保管
- 車両への産廃積載表示や飛散防止措置
など、厳格な管理義務があります。
この手間や責任を考え、自己運搬ではなく専門の許可業者へ依頼するケースが多いのが現状です。
✅ 元請けに直接依頼する場合
工事や店舗改装などで、元請け業者に「工事と廃材処分をまとめて依頼」する場合も、依頼者側で収集運搬許可を用意する必要はありません。
例えば、
- ビルオーナーが内装解体工事を元請け業者に発注し、その中で廃材処分も一括で任せた場合
- 工場が機械メーカーに設備の入替えと古い機械の撤去・処分まで依頼した場合
などは、元請けが排出事業者として責任を引き継ぎます。
ただし契約が曖昧だと「排出者は元請けではなく依頼者のまま」と判断されることもあります。
廃棄物処理まできちんと契約書に明記しておくことが大切です。
不用品回収と産業廃棄物許可の関係
家庭から出る家具や家電は一般廃棄物として処理されるケースが多く、一般的な不用品回収業者に頼むことができます。
しかしオフィスや店舗で大量の什器や機材を処分する場合は、その多くが産業廃棄物に該当します。
許可を持たない回収業者に頼んでしまい、もし不法投棄などが発覚すると、依頼した会社側(排出事業者)にも責任が及ぶことがあります。
法人や店舗から不用品を処分する際は、産廃収集運搬の許可を持つ業者を選ぶのが原則です。
中古品扱いになる場合は産業廃棄物ではない?
まだ使えるオフィス家具やOA機器は、中古品としてリユース市場に流通できる場合があります。
こうしたものは「有価物」として取り扱われ、産業廃棄物には該当しません。
ただしリユースが難しければ廃棄物として扱われるため、仕分けや判断は許可を持つ業者に依頼し、適正に見極めてもらうことが必要です。
違法にならないために注意すべきこと
- 許可を持たない業者に依頼しない
- マニフェストを発行してもらい、適切に管理する
- 工事契約では廃材処分まで含まれているかを確認する
この3点を守るだけでも、違法処理のリスクを大きく減らすことができます。
【事例】産業廃棄物収集運搬の対応例
◯ 工場設備入替え(横浜市)
横浜市の製造工場で、大型プレス機の入替えに伴って古い機械設備を処分。
廃プラスチック類や金属くず、木パレットなどを2tトラック3台分収集し、マニフェストを発行して適正処理が行われました。
◯ 店舗閉店に伴う什器回収(川崎市)
飲食店の閉店時に、カウンターや厨房機器、椅子・テーブルなどを一括回収。
状態の良いものはリユースとして販売し、それ以外は産業廃棄物として適法に処理されました。
【よくある質問】
Q. 小さな事務所から出るゴミも産業廃棄物ですか?
普段の紙ゴミや弁当殻は事業系一般廃棄物ですが、什器や機器の撤去で出る廃材は産業廃棄物になります。
分かりにくい場合は専門業者に確認するのが安心です。
Q. マニフェストは絶対に必要ですか?
はい、産業廃棄物はマニフェスト(管理票)によって排出から処分まで適正に管理することが義務付けられています。
Q. 許可番号はどう確認できますか?
ホームページや見積書に許可番号を掲載している業者がほとんどです。
不安な場合は直接確認しましょう。
Q. 家庭から出た家具を処分するとき、それは産業廃棄物ですか?
家庭から出るタンスやソファ、ベッドなどの家具は、すべて一般廃棄物です。
そのため通常は、
- 自治体の粗大ゴミ回収
- 民間の一般廃棄物収集運搬の許可業者
- リユースショップ(再利用できる場合)
に依頼して処分することになります。
まとめ|安心のために適正処理を選ぶ
産業廃棄物は法律で厳格に処理が定められており、許可を持つ業者へ依頼し、マニフェストをしっかり管理することで、安心して処分できます。
違法処理を避けるためにも、業者選びと処理内容の確認を怠らずに進めましょう。
投稿者プロフィール
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2007年の創業の神奈川県川崎市内のリサイクルショップ。不用品回収と買取を15年以上の実績。これまでに累計10,000件以上の不用品回収・買取を行い、多くのお客様から信頼を得てきました。古物商許可証を取得し、法令を遵守した運営を行っております。お客様のご要望に迅速・丁寧に対応し、環境にも配慮したリサイクルの徹底を心がけています。
お譲りいただいた不用品はリユース・リサイクルの分別を行い、最終的に残るものは一般廃棄物許可業者に委託をして処理されています。
【古物商許可】神奈川県公安委員会第452520008296号
当社は、川崎市を中心に横浜・東京の不用品回収や遺品整理・残置物撤去を専門とするリサイクル業者です。