蛍光灯の正しい捨て方|自治体ルールと安全な処分方法を解説
蛍光灯を正しく捨てることは、環境保護と安全のために非常に重要です。しかし、どのように捨てれば良いのか迷ってしまうこともあるでしょう。本記事では、蛍光灯の正しい捨て方について、自治体の指示、回収ボックスの利用、リサイクル業者の利用、リサイクルセンターへの持ち込みなど、具体的な方法を詳しく解説します。適切な方法を選んで、安全かつ環境に優しい蛍光灯の処分を実践しましょう。
蛍光灯処分の基本情報
蛍光灯を正しく捨てることは環境保護と安全性の観点から非常に重要です。蛍光灯には有害物質が含まれているため、適切に処分しなければなりません。以下に、蛍光灯を正しく捨てるための具体的な方法を説明します。
蛍光灯の捨て方
- 自治体の指示に従う
- 回収ボックスを利用する
- 自治体のリサイクルセンターに持ち込む
蛍光灯を捨てる際は、自治体の分別ルールに従い、適切に処分する必要があります。蛍光灯は一般ゴミとして捨てられない場合が多く、リサイクルが推奨されています。多くの自治体では「不燃ゴミ」または「資源ゴミ」に分類され、専用の回収日が設けられていることがあります。割れないように元の箱や新聞紙で包むなど、安全対策を行うことが重要です。
また、家電量販店やホームセンターでは、使用済み蛍光灯の回収ボックスを設置している場合があります。これを利用すればリサイクルがスムーズに進むため、環境に配慮した処分が可能です。さらに、LED電球などへの交換を検討している場合は、購入時に店舗に引き取ってもらう方法も便利です。不適切な処分や不燃ゴミの日を守らない廃棄は、環境や近隣に悪影響を及ぼす可能性があるため、ルールを守った捨て方を心がけましょう。
蛍光灯を捨てる前に知っておくべきこと
蛍光灯の構造と種類
- 直管蛍光灯: 主にオフィスや公共施設で使用されます。
- 環形蛍光灯: 主に家庭用照明器具で使用されます。
- コンパクト蛍光灯: 小型でエネルギー効率が高く、家庭や商業施設で使用されます。
蛍光灯に含まれる有害物質
蛍光灯には少量の水銀が含まれており、これが有害物質として扱われます。水銀は非常に有害で、環境や健康に悪影響を及ぼす可能性があります。破損した蛍光灯から漏れ出した水銀は、土壌や水質を汚染し、生態系に深刻な影響を与えることがあります。
取り扱いの注意点
蛍光灯を捨てる前には、いくつかの注意点を守る必要があります。
- 破損防止: 蛍光灯が破損しないように注意して取り扱います。破損すると水銀が漏れ出す恐れがあるため、取り扱いには細心の注意を払いましょう。
- 適切な包装: 蛍光灯を捨てる際には、新聞紙やプチプチで包んでから捨てると安全です。これは、運搬中の破損を防ぐためです。
- 密閉容器の使用: 破損した蛍光灯を処分する場合は、密閉容器に入れてから処分します。
自治体の蛍光灯処分方法
自治体による蛍光灯の処分方法は地域によって異なりますが、以下のような一般的な手順が多くの自治体で採用されています。お住まいの地域のゴミ分別ルールを確認し、それに従って適切に処分することが重要です。
1. 分別ルールを確認
蛍光灯は通常、「不燃ゴミ」または「資源ゴミ」として扱われます。自治体によっては、「特定の回収日」や「指定の収集場所」が設けられている場合があります。ゴミの分別方法を確認するために、自治体のホームページや配布されたゴミ分別ガイドを参照してください。
2. 安全対策
蛍光灯はガラス製で壊れやすいため、処分前に新聞紙やプチプチで包み、割れないようにするのが基本です。特に、破損すると有害な物質(微量の水銀など)が漏れる可能性があるため、扱いには注意が必要です。
3. 持ち込みや回収方法
自治体が指定する処分方法には以下のようなケースがあります:
- ゴミ収集日に出す:指定された不燃ゴミや資源ゴミの日に、適切に梱包して出します。
- 自治体の回収施設に持ち込む:地域のクリーンセンターやリサイクル施設に直接持ち込むことができる場合もあります。
- 専用の回収ボックスを利用:一部の自治体では、公共施設(市役所、図書館など)やリサイクル施設に蛍光灯専用の回収ボックスを設置している場合があります。
4. 割れた蛍光灯の処分
割れた蛍光灯は通常、不燃ゴミとして扱われます。ただし、ガラス片が危険なため、厚紙や新聞紙で包み、「危険物」と表示しておくと安全です。自治体のガイドラインに従い、正しく処分しましょう。
注意点
不明点がある場合は、自治体のゴミ収集センターに問い合わせをするのが確実です。
蛍光灯の種類によって分別方法が異なる場合があるため、蛍光管型やコンパクト型(電球型)で扱いが異なるか確認してください。
川崎市の蛍光灯処分方法
蛍光灯は水銀を含んだ製品で平成28年より法律が変わり、仕分け分別も強化されました。環境に配慮した対応が必要となり収集車での仕分け分別も行っています。
シーリングライトは粗大ゴミ。蛍光灯は分別をする
シーリングライト(天井についているライト)は粗大ゴミとして処理は出来ますが、その中には蛍光灯が付いています。蛍光灯が付いたままの状態で出すのは破損があった場合には怪我にも繋がるので、外してそれぞれ分別して出すようにしましょう。
蛍光灯は普通ゴミの日に出す
川崎市では「蛍光灯」は普通ゴミで出せます。まず普通ゴミについてご説明いたしておきますと、横浜市や東京都では「普通ゴミ」とは呼びません。燃えるゴミ、燃えないゴミと言いますが、川崎市ではプラスチックやペットボトルや缶などのごみ以外を普通ゴミと呼びます。いわゆる燃えるゴミってことです。
収集の職員に分かるように張り紙をする
蛍光灯を出す場合は収集に来る職員に分かるように「蛍光灯」と張り紙をして出すようにしましょう。厚紙に巻いて出すか、購入時の箱に入れて出しましょう。
ランプなども小さな物だから良いかと、他のごみと混ぜずにきちんと分別を行い集積所に置くようにしましょう。
収集日
川崎市内の普通ゴミの収集は週に2回ほどあります。地域によって収集日は異なりますから、川崎市のごみの冊子を参考にすると良いでしょう。
蛍光灯以外の水銀製品
蛍光灯以外に水銀製品があります。水銀血圧計や水銀体温計といったものです。これらは普通ゴミとして処理をするのではなく、「小物金属」として処理されるため普通ゴミの曜日とは異なります。そしてサイズが30センチを超える場合には「粗大ゴミ」として収集されます。粗大ゴミセンターへ申し込みを行い、手数料の「粗大ゴミシール」をコンビニか郵便局で購入し、見えるように張り付けて収集日の朝8時までに所定の場所に出すことになります。
蛍光灯や電球というのは、割れ物なので、他の燃えるゴミなどと一緒に混ぜると危険もあるので、出すときには注意が必要です。生活品の中にはこのように処理に困るものが混ざっていますが、出し方をしっかり調べれば川崎市でも引き取りはしてくれています。
水銀使用製品(蛍光管・水銀血圧計・水銀体温計等)の廃棄に係るお知らせ
廃棄された水銀使用製品(蛍光管・水銀血圧計・水銀体温計等)を適正に回収することを目的とした「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成28年12月から施行されました。
これを受け、市では収集車両を改造して、蛍光管の分別回収を行っています。
これまでどおり、分別排出にご協力ください。
川崎市の廃蛍光管の拠点回収について
川崎市では、廃蛍光管の適切な処分を促進するため、拠点回収を行っています。以下に、川崎市の廃蛍光管拠点回収に関する詳細情報と手順を説明します。
廃蛍光管拠点回収の概要
川崎市では、家庭で使用済みの蛍光管を適切にリサイクルするため、市内の拠点で回収を行っています。これにより、廃棄物の削減と資源の再利用を促進しています。
年に2回ほど実施していて、場所は生活環境事業所・幸区役所・中原区役所・高津区役所・宮前区役所・多摩区役所・麻生区役所・大師支所・田島支所です。日程については川崎市ホームページでご確認下さい。
LEDの照明
LED電球はガラス電球とは少し異なるものです。寿命の長さから切り替えを進めているところも増えてきましたが、その処理はどうなっているのか。例えば横浜市では「燃やすごみ」として出せます。(ガラス製だと「燃えないごみ」)
横須賀市の場合は、集団資源回収の「蛍光管類」という扱いです。地域が違うと名称も異なります。
川崎市の場合は「ワレモノ扱い」として出すことが出来ます。
東京都渋谷区では「不燃ごみ」の扱いです。※水銀を含む蛍光管は「資源」の扱いとなります。
水銀の混ざった以前のタイプとLED電球では、燃えるごみ・燃えないごみとで分類されるようです。そして水銀が混ざったものは資源として活用されています。
処理方法に迷った時には地域の清掃事務所が相談に乗ってくれます。
蛍光灯のリサイクルの重要性
蛍光灯のリサイクルは、環境保護と資源の有効利用に貢献します。
- 資源の再利用: 蛍光灯をリサイクルすることで、ガラスや金属などの資源を再利用することができます。
- 環境保護: 適切にリサイクルすることで、有害物質の流出を防ぎ、環境保護に寄与します。
蛍光灯は正しく集められることで、再資源化のためのリサイクルが現在では行われています。
会社や事業所から出た蛍光灯の処分
市町村での収集は家庭からでたものだけとなります。会社や事業所から出た蛍光灯は収集していません。その場合には、産業廃棄物収集運搬業者など、回収業者を利用しましょう。
【関連記事】
回収業者へ蛍光灯処分依頼する場合
水銀製品の法律が厳しくなったことにより、中間処理業者も蛍光灯の引取りを敬遠するとことも増え始めました。その影響で不用品回収業者も引き取りを断るところも出始めていますので、出来れば各自で処理されるのが無難です。
ほんの一つ手間を加えるだけで普通ゴミとして処理も出来ますから、行政に出されることをお勧めいたします。
【関連記事】
投稿者プロフィール
-
2007年の創業の神奈川県川崎市内のリサイクルショップ。不用品回収と買取を15年以上の実績。これまでに累計10,000件以上の不用品回収・買取を行い、多くのお客様から信頼を得てきました。古物商許可証を取得し、法令を遵守した運営を行っております。お客様のご要望に迅速・丁寧に対応し、環境にも配慮したリサイクルの徹底を心がけています。
お譲りいただいた不用品はリユース・リサイクルの分別を行い、最終的に残るものは一般廃棄物許可業者に委託をして処理されています。
【古物商許可】神奈川県公安委員会第452520008296号
当社は、川崎市を中心に横浜・東京の不用品回収や遺品整理・残置物撤去を専門とするリサイクル業者です。