オフィス家具やゴミの処分、不用品回収はどこに依頼すれば良いの?

オフィスや店舗などから出るゴミを処分するにもルールが定められています。ゴミが出た時にはどのように処理をすれば良いかご存じですか?会社から出る不用品の処理についてなどご紹介していきます。

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会社から出たゴミ

会社や店舗など「事業」に生じて出てきたものというのは、家庭ごみと同様に処理することは出来ません。燃えるゴミや燃えないごみ。飲食店の場合は生ごみなども出ますが、これらは事業系一般廃棄物として処理をなければならず、一般住宅のゴミと一緒に収集に出すことは出来ません。事業系一般廃棄物の収集運搬の業者と契約を結び収集してもらうことになります。

会社や店舗からは燃えるゴミや燃えないごみだけでなく大きなものも時には出るでしょう。デスクや椅子などのオフィス家具、店舗なら厨房機器の入れ替えやなどもあるでしょう。そのような大きなものはどうやって処理をすれば良いのか?

粗大ごみとしては処理できない

家庭の場合なら30センチを超えるものは「粗大ごみ」として行政に収集の依頼を頼むことが出来ます。しかし会社や店舗などからでるオフィス家具などの大型のゴミに関しても粗大ごみとして扱われずに収集はありません。自治体には依頼をすることが出来ないのです。さらにパソコンの場合は「PCリサイクル」のマークが入っているもので、家庭で使っているものであれば無料で現在は引き取りをしてくれるのですが、これも会社など事業を行っているところで使われたパソコンにンると費用がかかります。

事業系は廃棄物として処分する

オフィス家具やパソコン関連の機器も自治体では収集が無いので、業者に回収の依頼をすることとなります。

処分の方法

  • 直接中間処理上に持ち込みをする
  • 清掃事務所からの紹介
  • 収集運搬業者を見つける

廃棄するものは事業者が直接中間処理施設に持ち込みすることは出来ます。絶対に業者が回収しなければいけないという決まりはありません。処理をするものによってどこの中間処理施設に持ち込みすれば良いのかということと、単発で受け入れをしてくれるのかということを処理施設に確認をする必要があります。それというのも、中間処理施設と収集運搬業者は契約を結ぶことで持ち込みが出来るからです。自社運搬ということで、1回のみの受け入れをしてくれるかは処理施設の判断となります。

会社や店舗が所在する地域には「清掃事務所」があるので、そこで事業系の廃棄物を収集してくれる業者を紹介してくれたりします。清掃事務所は廃棄に関する相談に乗ってくれるところなので、一般家庭から事業系まで問い合わせが可能です。

収集運搬業者を直接見つけて依頼をするというという方法もあります。今はネットで検索すれば多くの業者を見つけることが可能になりました。

産業廃棄物収集運搬業者に依頼する

会社や店舗から出るものは事業に伴って生じたゴミの扱いとなり、「産業廃棄物」に取り扱われていますが、正確な品目でいうこと以下のようなものの事を指します。

1,燃えがら 2,汚泥 3,廃油 4,廃酸 5,廃アルカリ 6,廃プラスチック 7,ゴム 8,金属くず 9,ガラスくず・コンクリくず・陶器くず 10、鉱さい 11,がれき 12,ばいじん 13,紙くず 14,木くず 15,繊維くず、16、動物性残さ 17動物系固形不要物 18,動物のふん尿 19,動物の死体 20,これらの産業廃棄物を処分するために処理したもので、産業廃棄物に該当しないもの

本来はこのようなものを産業廃棄物と呼び、デスクや椅子やキャビネットなどは入っていません。「事業を伴って生じた」という広い意味で 産業廃棄物の枠に入れられることが多いのです。

会社から出るオフィス家具などは産業廃棄物収集運搬業者に依頼することはもちろん可能です。しかしその許可だけでは不十分な場合や必要ない場合もあります。

収集運搬の許可があっても違法になるケース

Aという会社がB(元請け)という会社に依頼をしてC(下請け)という収集運搬の会社が引き取りに来たとします。積み込みの場所は仮に東京だとした場合に、C社は東京の収集運搬許可を持っているが、それを神奈川に持ち運ぶ場合に、神奈川の収集運搬の許可を持っていない場合には違法となってしまうのです。許可は移動する地域全て取得しなければいけないということです。

しかしこれは下請けの業者が収集運搬をする場合は許可が必要なのですが、元請けが運搬する場合には収集運搬の許可は必要ありません。この違いも一つのポイントです。

オフィス家具の引取りをリサイクルショップに依頼をする

リサイクルショップに依頼するのは違法ではないの?

違法になるかならないかは、依頼の仕方によっても変わってきます。収集運搬というのはAという排出者がいて、収集の依頼を請ける窓口だけのBという会社がいます。そしてCという会社に依頼をするっ場合には産業廃棄物収集運搬許可が必要になります。

しかしAという会社がBという会社に依頼をして、Bの会社が直接収集をする場合には、 Bの会社は元請けとなるので産業廃棄物収集運搬の許可は必要はありません。(Aという会社が直接中間処理場に持ち込みをするのも 自社運搬となるため 違法ではありません。)

つまり収集運搬の許可が無くてもリサイクルショップにに”直接引き取りの依頼”をする場合には「元請け」となるので、許可が無くても引取りが出来るということになります。

専ら物

「専ら物」もぱらぶつと呼びます。”産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。これは【廃棄物処理法】の中の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に書かれていることです。つまり会社や事業者からであっても「専ら物」に関しては許可必要なしで引き取りが出来ると書かれているわけです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

オフィス家具

中古品として価値のあるオフィス家具は売却

オフィス家具の中で、デスクやチェア・店舗なら厨房機器の中にはまだ新しい物や事情があって手放すものもあります。このような物は廃棄として処理をする前に、中古品としての価値があるか無いかの査定をするのが良いでしょう。仮に値段がつかないにしても、収集運搬業者に廃棄の依頼をすれば安くても数万円の収集運搬費がかかってしまいます。それであれば無料だとしても儲けものになります。買取の価格がつくものはブランド系のオフィス家具。そして状態の良いものでないと値段はつきにくいです。毎日オフィスで使用するものだと経年劣化や消耗が激しいので、中古品としては難しい場合もあります。いずれにしても廃棄の前に査定されるのがおすすめです。その時にはオフィス家具を得意とするリサイクルショップに依頼をするのが良いでしょう。

リサイクルショップにも業態は様々です。得意としているジャンルがそれぞれ違います。不用品回収業者は全て違法業者なのでしょうか?

不用品回収業者への依頼

不用品回収サービス

不用品回収業者でもオフィス家具の引取りをしているところはあります。リサイクルショップのように古物商の許可を持っていれば、再利用出来そうなものは業者市場で売ったりすることが出来るんです。こういった回収業者に無料で引き取りをしてもらうというのも方法の一つになります。

不用品処分

小型家電扇風機掃除機電子レンジオーディオ
テレビ冷蔵庫洗濯機エアコン衣類乾燥機
パソコン空気清浄機ファックスコピー機・プリンターエアロバイク
大型家具ベッドタンス食器棚サイドボード
机・デスクソファーテーブルガスコンロ椅子・オフィスチェア
自転車キャンプ道具衣類古紙布団
オフィス用品什器キャビネット機密書類蛍光管
金庫消火器砂利石仏壇小物金属
スプレー缶タイヤバッテリーバイク
ピアノ灯油乾電池ペンキ段ボール
不用品処分廃棄方法

まとめ

会社や店舗から出るオフィス家具や事業系のゴミは自治体の収集には出すことは出来ません。燃えるゴミや燃えないごみなどは事業系一般廃棄物の収集運搬業者に依頼をする。粗大ごみのような大きなものは産業廃棄物収集運搬の業者やリサイクルショップへ依頼をすることで解決することが出来ます。整理や片付けのご参考にお役立てください。

この記事を書いてる人

この記事を書いているのは株式会社コーモドのスタッフ。2007年の創業から10数年以上のキャリアで、古物販売に関しての専門家。実際に現場作業も行いながら、リアルなリサイクル事情をお伝えする記事の執筆の2足のわらじで当ホームページのコンテンツを作成と管理を行っている。好きなものは古いイタリア車。

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投稿者プロフィール

株式会社コーモド
2007年の創業の神奈川県川崎市内のリサイクルショップ。不用品回収と買取を10年以上に渡り営業を行っている。豊富な経験と実績もある古物販売・リサイクル業の専門家。安心して依頼が出来る不用品回収サービスをモットーに誠実な営業を続けさせていただいております。

【古物商許可】神奈川県公安委員会第452520008296号